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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年10月9日

案件名(題名)

佐倉市水道事業設置等に関する条例の改正について

[題名:佐倉市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 費用負担の明確化と持続可能な下水道事業を構築するため平成26年度より下水道事業に地方公営企業法の全部を適用し、併せて公営企業全体の効率化と市民サービス向上を目指し、水道部から上下水道部へ組織改編するため、佐倉市水道事業設置等に関する条例の一部改正を行うものです。

概要

【条例の主な改正点】
・第1条第2項(事業の設置)
下水道事業の設置を追加します。
・第2条(法の全部適用)
下水道事業に地方公営企業法の全部を適用することを明記します。
・第3条第1項(経営の基本)
下水道事業の概要を明記します。
・第4条(組織)
水道事業及び下水道事業を通して1人の管理者を置き、上下水道部の設置を明記します。
・第5条以降(その他の事項)
下水道事業の文言を追加します。

根拠条項

地方公営企業法第4条

公表案・関連資料

佐倉市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)
下水道事業への地方公営企業法適用と上下水道部の設置について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・水道部事業管理課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成25年10月9日〜平成25年10月23日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(参考)
【持参】水道部事業管理課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所水道部事業管理課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】suidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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