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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年1月15日

案件名(題名)

佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉新町おはやし館については、平成18年度より指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営を行ってきました。現指定管理者の指定期間が本年度末で終了することに伴い、佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、次期の指定管理者の公募及び選定手続きを進めてまいりましたが、市議会12月定例会で指定管理者の指定の議案が否決となりました。
 これを受け、今後の管理運営の方向性について検討したところ、当分の間、本施設の管理運営については市直営方式とするため、「佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例」中の指定管理者による管理運営に関連する規定を改正しようとするものです。

概要

【条例の主な改正点】

・(旧)第5条(指定管理者による管理)、第6条(指定管理者が行う業務)
 指定管理者が管理を行う旨を規定した条文等を削除します。

・(新)第5条(入館の制限)、第6条(施設の使用)、第7条(許可の取消し等)
 入館、施設使用、許可の取消し等に関する申請先及び権限者を、指定管理者から市長へ変更します。

・(旧)第7条(開館時間)、第8条(休館日)
 開館時間及び休館日に関する規定について、管理運営規則に移行するため削除します。

根拠条項

公表案・関連資料

「佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例」改正案(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・産業振興課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成26年1月15日〜平成26年1月29日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】産業振興部産業振興課窓口(佐倉草ぶえの丘分庁舎内)
【郵便】285-0003 佐倉市飯野820
佐倉市産業振興課

【FAX】043-484-5061
【E-mail】sangyoshinko@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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