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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年1月15日

案件名(題名)

佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 指定管理者の管理運営から市直営へと変更するための「佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例」の改正(平成26年2月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。

概要

【規則改正(案)の概要】
・〔新〕第2条(開館時間)、第3条(休館日)
 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲として条例で定めていた開館時間及び休館日について、規則に定めます。
・〔新〕第4条(使用の申請)、第5条(使用の許可)、第6条(使用の取消し又は変更等)、第7条(使用の許可の取消し等)、様式第1号〜第5号
 申請の宛先、許可書の交付者等を、指定管理者から市長へ変更します。

根拠条項

佐倉新町おはやし館の設置及び管理に関する条例

公表案・関連資料

「佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則(本文)」改正案(新旧対照表)
「佐倉新町おはやし館の管理及び運営に関する規則(様式)」改正案(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・産業振興課課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成26年1月17日〜平成26年1月31日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 意見提出様式
 
【持参】産業振興部産業振興課窓口(佐倉草ぶえの丘分庁舎内)
【郵便】285-0003
佐倉市飯野820 佐倉市産業振興課
【FAX】043-484-5061
【E-mail】sangyoshinko@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6146

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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