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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成26年1月17日
佐倉市下水道条例の改正について
[題名:佐倉市下水道条例の一部を改正する条例(案)]
平成26年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されることを踏まえ、標準下水道条例(平成24年5月25日改正)を参酌して精査することで、適正かつ効率的な事業の運営を図ろうとするものです。
@第2条の2(排水設備の設置)
下水道法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、公共下水道の供用が開始された日から起算して1年以内に排水設備を設置しなければならないことを新たに規定します。これは、下水道法による接続義務の規定を明確に示すことで、市民と行政の役割、責任を明確にし、下水道事業の公共性を確保するとともに事業効果の促進を図ろうとするものです。
A第5条の3(指定の申請)から第5条の7(指定の取消し等)まで
排水設備の新設等の工事を行う指定工事店の「指定の申請」、「指定の基準」等について、新たに規定します。これらの規定については、現在、「佐倉市下水道排水設備工事業者の指定に関する規則」として定められていますが、法で規定されない権利や義務については、条例として定めることが相当であることから、当該条例に規定するものです。
B第5条の8(手数料)
指定工事店の指定及び排水設備工事の完了検査に係る手数料を改正します。これは、実際の事務に係る経費(人件費)を算出し改正することで、手数料の適正化を図ろうとするものです。
C第8条(除害施設の設置等)から第8条の4(除害施設の設置等の届出)
下水道法第12条第1項(下水道施設の機能・構造を保全するための水質の規制)、法第12条の2第3項(特定事業場からの下水の排除の規制)及び法第12条の11第1項(公共用水域の水質を保全するための水質の規制)の規定による条例で定める事項、「除害施設の設置等の届出」について、標準下水道条例を参酌して改正することで、事務の適正化を図ります。
D第12条(使用料の徴収)
公共下水道の使用を休止又は廃止の届出義務を怠った者を使用者とみなすことを新たに規定します。使用開始等の届出については、使用料徴収事務の重要な規定であり、この届出を怠った者に対する罰則が規定されていることから、届出を怠った者は使用者とみなし使用料を徴収することを明確にするものです。
E第13条の3(使用の態様の変更の届出)
世帯員数などの使用の態様により使用水量を認定している使用者が、その使用の態様を変更した場合の届出を新たに規定します。これは、使用者の使用の態様の実態を把握することが困難なことから、届出に基づき適正な使用料を徴収することで、公平性を確保しようとするものです。
F第17条(占用)
占用の許可の期間を占用物件に応じて5年以内、又は10年以内として新たに規定します。これは、道路法施行令第9条の規定による道路占用の期間と同等の期間として定めることで、事務の適正化、効率化を図ろうとするものです。
Gその他必要な事項について、標準下水道条例を参酌して改正するとともに、条項や文言等の整理を行います。
下水道法
平成26年1月17日〜平成26年1月31日
【持参】土木部下水道課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市土木部下水道課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】gesuido@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339
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