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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年1月17日

案件名(題名)

佐倉市下水道条例施行規程の制定について

[題名:佐倉市下水道条例施行規程(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成26年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されることに伴い「佐倉市下水道条例施行規則」を廃止し、新たに地方公営企業法第10条の規定により「企業管理規程」を制定しようとするものです。

概要

佐倉市下水道条例施行規程の制定に併せて実施する主な改正点は次のとおりです。
@第6条(除害施設の設置等の適用除外)
 条例の規定による1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満の者には適用しない管理規程で定める項目について、水質汚濁防止法の規定による公共用水域への放流水の基準、終末処理場で処理可能な項目を考慮して定めるものです。
A第7条(除害施設の設置等の届出)
 条例の規定により除害施設を設置しなければならない者(特定事業場を除く)は、工事に着手する30日前までに届出することを規定します。これは、下水道法第11条の2の規定により継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して使用しようとする者は、あらかじめ届出が必要であることから、その届出により除害施設を設置する場合の届出の期限を明確にするものです。
B第9条(水道水以外の汚水排除量等の認定)
 水道水以外の水を使用する者の使用水量の認定について、計量装置により計測することを原則として、これによることが困難な場合の認定の方法を一部改正します。
 主な改正点は、世帯員数1人につき、1か月8立方メートルとして認定している一般家庭の使用水量を、3人までは1人につき、1か月8立方メートル、4人からは1人につき、1か月4立方メートルとして改正します。これは、世帯員数に応じた平均的な使用水量について、水道水を使用している家庭の実態調査の結果により改正するものです。
C第11条(使用の態様の変更の届出)
 条例の規定による使用の態様の変更おいて、使用する水、使用人数、業態など、使用水量の認定に必要な項目を定めるものです。
D第16条(占用許可の申請)
 条例の規定により占用の期間を10年以内とする物件について、道路法施行令第9条第1号に掲げる物件として規定します。

根拠条項

下水道法、佐倉市下水道条例

公表案・関連資料

佐倉市下水道条例施行規程(案)

(参考資料)佐倉市下水道条例施行規則

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・土木部下水道課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成26年1月17日〜平成26年1月31日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市下水道条例施行規程(案)に対する意見(意見提出様式)
【持参】土木部下水道課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市土木部下水道課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】gesuido@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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