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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年7月14日

案件名(題名)

子ども・子育て支援新制度に係る各種基準条例(案)制定について

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案)、佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)、佐倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

すべての子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」の実施を予定しております。
新しい制度では、施設や事業の整備及び運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、自治体ごとに条例で基準を定めることとなっております。
これに伴い、佐倉市では、条例制定を進めており、本市の定める条例案を取りまとめましたので、皆様のご意見をお寄せください。

概要

基準条例の作成にあたっては、法律の規定により国が示した基準(府省令)を満たすことを基本とし、従来の本市の実情に国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないと判断されることから、原則として、国の基準(府省令)をもって本市の基準とすることとする。
なお、佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)において、一部、本市独自の基準として設定しているものがある(事業所内保育所の乳児室の乳児一人当たり面積を小規模保育事業と同様となるよう1.65uから3.3uとしている。)。

根拠条項

子ども・子育て支援法
児童福祉法

公表案・関連資料

【条例(案)】
佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案)
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
佐倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)

【参考】
内閣府令・厚生労働省令
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準はこちら
・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準はこちら
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準はこちら

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・子育て支援課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成26年7月14日〜平成26年7月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、意見提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】健康こども部子育て支援課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 健康こども部 子育て支援課
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kosodate@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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