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[問い合わせ] 佐倉市 資産管理経営室 Tel:043-484-6110

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年7月16日

案件名(題名)

佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)の改正について

[題名:佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例(案) 佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定管理者の候補者の選定は公募を原則としていますが、公募によらずに選定を行うことができる特例について、「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」及び「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」の一部を改正するものです。

概要

一の指定管理者が併せて複数の公の施設の管理を行うことによってより事業効果が期待できる場合において、当該複数の公の施設のいずれかに現に指定管理者に管理を行わせているものがあるときは、一の指定管理者に一体的に管理を行わせることができるまでの間に限り、公募や審査委員会による審査を経ることなく、現に管理を行わせている指定管理者を当該複数の公の施設の指定管理者の候補者として選定できるものとします。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例改正案(新旧対照表)
佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)改正案(新旧対照表)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・資産管理経営室(草ぶえの丘分庁舎2階)の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成26年7月16日〜平成26年7月30日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(参考)
【持参】資産管理経営室窓口(草ぶえの丘分庁舎2階)
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 資産管理経営室 FM推進班
【FAX】043-484-5061
【E-mail】fm@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 資産管理経営室 Tel:043-484-6110

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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