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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年7月17日

案件名(題名)

宅地造成工事の事前説明について

[題名:佐倉市宅地造成等規制法施行細則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事をしようとする造成主は、宅地造成等規制法により市長の許可を受けなければなりません。宅地造成工事は周辺環境に配慮して行う必要があり、造成主には良好な居住環境と快適な都市環境の形成に寄与するように造成工事を行う社会的責任があります。このような環境配慮義務のひとつとして近隣住民への説明責任がありますが、造成主が十分な説明をしないまま着工して紛争となることを防止するため、近隣住民等への説明手続を規定して、造成主の説明責任を明確にします。
 なお、500u以上の開発行為及び中高層建築物の建築については、開発事業者は佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例により地域住民へ事業計画を説明しなければなりません。今後は、条例に該当しない小規模な宅地造成工事についても同様に事前説明が求められます。

概要

 宅地造成工事規制区域内において自己居住用以外の目的で宅地造成工事の許可申請をする場合は、近隣住民等へ工事計画を事前説明してください。
[工事計画の事前説明]
 @事業公開板設置
  ・造成区域内の見やすい場所に工事計画を記載した事業公開板を設置してください。
 A近隣住民等へ説明
  ・事業公開板設置届の提出日から14日以内に近隣住民等へ工事計画を説明してください。
 B近隣住民等と協議
  ・近隣住民等から出された意見に対して協議を行い、協議結果を市長に報告してください。
 C近隣住民等と再協議
  ・近隣住民等から再意見書が出されたときは、再度協議して適切な措置を講じてください。
 D宅地造成工事許可申請
  ・近隣住民等との協議が完了したときは、市長に宅地造成工事の許可申請をしてください。

根拠条項

宅地造成等規制法

公表案・関連資料

宅地造成工事の事前説明について(案)
【新旧対照表】佐倉市宅地造成等規制法施行細則の一部改正(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市街地整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成26年7月17日〜平成26年8月1日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書様式
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部市街地整備課
【FAX】043-485-2504
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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