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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6189

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成26年10月16日

案件名(題名)

佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉市立図書館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

月曜日祝休日の開館について、千葉県内市立図書館等を調査したところ、半数以上が開館していることが判明したため、利用者の利便性向上を図る見地から、規則を改正しようとするものです。
また、今回の改正を機に、様式等を整え、窓口における利便性を向上しようとするものです。

概要

(1)志津図書館志津分館における、祝休日の開館
(2)本館及び分館における休館日と祝休日が、重なった場合の休館日スライド
   ①月曜日と祝休日が重なった場合
   ②第1火曜日と祝休日が重なった場合
   ※ 休館日は、①②後の最も近い休日以外の日とする
(3)他図書館が所有する蔵書を、利用者リクエストにより借りる場合、書籍郵送費を、利用者が負担する場合があることを明記
   ※ 主に、国立国会図書館を除く千葉県外図書館から借り受ける場合が対象となる
(4)他市町村立図書館等が所有する蔵書を、佐倉市立図書館を経由して借り受けた場合、佐倉市立図書館において複写可能とすることを明記
(5)貸出カードについて、在住市民は3年ごと、その他の者は2年ごととする更新手続を規定
(6)利用申込書について、一般と子どもの様式を統合
(7)複写申込書について、新たに様式を規定

根拠条項

佐倉市立図書館の設置及び管理に関する条例

公表案・関連資料

・「佐倉市立図書館の管理運営に関する規則(本文)」改正案(新旧対照表)
・「規則様式第1号(利用申込書)」
・「規則様式第4号(複写申込書)
・「規則様式第5号(寄贈申込書)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・社会教育課、佐倉図書館、志津図書館、佐倉南図書館の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成26年10月16日~平成26年10月30日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】教育委員会事務局社会教育課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市教育委員会社会教育課
【FAX】043-486-9401
【E-mail】shakaikyoiku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6189

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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