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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成27年1月5日
佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)]
平成26年度から地方公営企業会計基準が変更となり、現金を伴わない利益である長期前受金戻入益が生じます。この利益の処分について、現行の規定により利益処分を行うと、現金の必要な減債積立金として処理される可能性があります。
現金を伴わない利益の減債積立金への積立てを防ぐため条例を改正しようとするものです。
現金を伴わない利益は原則として資本金に組み入れる。
会計制度改正初年度の期首に生じる水道事業の未処分利益剰余金は資本金に組み入れる。
・地方公営企業法施行令第26条
・地方公営企業法施行規則第21条第2項
・地方公営企業法施行規則改正附則第6条第4項
平成27年1月5日〜平成27年1月19日
【持参】上下水道部事業管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市上下水道部事業管理課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】suidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 上下水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
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