[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
公表日:平成27年7月17日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)の概要について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)の概要]
平成25年5月に制定された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第9条第2項及び第19条第9号の規定に基づき、条例を制定しようとするものです。
番号法第9条第2項(個人番号の利用)及び第19条第9号(特定個人情報の提供の制限)の規定に基づいて、独自利用事務、市の同一機関内及び機関間における情報の連携について、連携する事務及び情報を明確にするため、条例を制定します。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項及び第19条第9号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(抜粋)
・佐倉市ホームページからダウンロード
・行政管理課の窓口にて配付
・市政資料室にて配付
・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人
佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続
平成27年7月17日〜平成27年7月31日
・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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