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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成27年10月15日

案件名(題名)

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)の概要について

[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)の概要]

趣旨・概要

趣旨

 平成27年9月に「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「番号法一部改正法」といいます。)が公布され、「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「利用条例」といいます。)及び佐倉市個人情報保護条例において引用している条項の条項ずれ等が生じることとなりました。
 また、利用条例において、個人番号を利用する独自事務を定めていますが、任意の予防接種に関する事務についても、法定事務である予防接種法による予防接種の実施等の事務と一体的に事務を行う方が、市民の利便性や事務効率の向上に資するものと考えられます。このため、番号法一部改正法に伴う両条例の条項ずれ等の所要の改正を行うとともに、独自事務として、利用条例に任意の予防接種に関する事務の追加を行おうとするものです。

概要

 番号法一部改正法に伴う個人番号利用事務の利用条例への追加及び両条例の条項ずれ等の所要の修正を行うとともに、独自事務として、任意の予防接種に関する事務を利用条例に追加します。

根拠条項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)

公表案・関連資料

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)の概要について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・行政管理課の窓口にて配付
・市政資料室にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成27年10月15日〜平成27年10月29日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
     佐倉市海隣寺町97番地
      佐倉市役所総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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