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公表日:平成27年10月15日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)の概要について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)の概要]
平成27年9月に「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「番号法一部改正法」といいます。)が公布され、「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「利用条例」といいます。)及び佐倉市個人情報保護条例において引用している条項の条項ずれ等が生じることとなりました。
また、利用条例において、個人番号を利用する独自事務を定めていますが、任意の予防接種に関する事務についても、法定事務である予防接種法による予防接種の実施等の事務と一体的に事務を行う方が、市民の利便性や事務効率の向上に資するものと考えられます。このため、番号法一部改正法に伴う両条例の条項ずれ等の所要の改正を行うとともに、独自事務として、利用条例に任意の予防接種に関する事務の追加を行おうとするものです。
番号法一部改正法に伴う個人番号利用事務の利用条例への追加及び両条例の条項ずれ等の所要の修正を行うとともに、独自事務として、任意の予防接種に関する事務を利用条例に追加します。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)
平成27年10月15日〜平成27年10月29日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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