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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成27年10月15日
行政不服審査法の施行に必要な条例の新規制定について
[題名:佐倉市行政不服審査法施行条例]
行政不服審査法の全部改正に伴い、改正後の制度を実施するために必要な次の事項について規定します。
(1)本市の附属機関として新たに設置する第三者機関(以下「行政不服審査会」といいます。)に関する事項
(2)審理員の指名を不要とする手続に関する事項
(3)法律に規定されていない必要書類に関する事項
(1)行政不服審査会について
現行の情報公開審査委員及び個人情報保護委員を廃止し、本市に対する審査請求は、諮問が不要な場合を除き、全て行政不服審査会に諮問するものとします。
・組織 行政不服審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する委員で組織します。
・人数 3人とします。
・委嘱 議会同意を必要とします。
・任期 3年とします。
・会長及び議事 行政不服審査法及び行政不服審査法施行令と同様の内容を規定します。
・守秘義務 義務違反の罰則は規定しません。
(2)審理員の指名を不要とする手続について
佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の規定による開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査会がインカメラ審理により実質的に、直接的に審理することとし、審理員を指名しないこととします。
(3)法律に規定されていない必要書類に関する事項について
行政不服審査法第29条第4項では、行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与で入手した弁明書等を処分庁が審査請求の弁明書と併せて提出することを規定しています。
条例に基づく処分については、行政手続法ではなく、佐倉市行政手続条例に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与を行うこととなるため、この手続により入手した弁明書等も提出しなければならない書類とします。
(4)施行期日
行政不服審査法の施行の日
行政不服審査法第9条第1項、第38条第6項並びに第81条第3項及び第4項
平成27年10月15日〜平成27年10月29日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208
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