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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局指導課 Tel:043-484-6185

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成27年11月18日

案件名(題名)

佐倉市いじめ防止基本方針の策定について

[題名:佐倉市いじめ防止基本方針(案)]

趣旨・概要

趣旨

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。よって、いじめの問題への対応は学校の最重要課題であり、教職員が個々で抱える問題ではなく、学校全体で組織的に対応することが必要な問題として認識する必要があります。
 また、いじめを防止するためには、市、教育委員会、学校、地域、家庭が一体となって課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、「いじめを許さない」風土づくりを進めていかなければなりません。
 そこで、佐倉市では、いじめ防止対策推進法に基づき、「佐倉市いじめ防止基本方針」を策定します。この対象となる学校とは、佐倉市立小学校23校及び同中学校11校、児童生徒とは、佐倉市立34小中学校に在籍する児童生徒とします。

概要

 佐倉市いじめ防止基本方針(案)は、国から通知された「いじめの防止等のための基本的な方針」にある、「いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」及び「いじめの防止等のための対策の内容に関する事項」に基づき、作成いたしました。下記のとおり、4章構成で整理しております。
   第1章「いじめ防止のための対策の基本的な考え方」
   第2章「いじめ防止のために佐倉市が実施する施策」
   第3章「いじめ防止のために学校が実施する施策」
   第4章「重大事態への対処」

根拠条項

いじめ防止対策推進法第2条、第6条、第12条

公表案・関連資料

佐倉市いじめ防止基本方針(案)
佐倉市いじめ基本方針の策定について(策定趣旨)
意見提出様式

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所の窓口】※閲覧のみ
・佐倉市役所3号館2階 指導課(土日・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分まで)
・佐倉市役所1号館2階 市政資料室(土日・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分まで)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成27年11月18日〜平成27年12月2日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】教育委員会事務局指導課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-9401
【E-mail】shidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局指導課 Tel:043-484-6185

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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