意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成27年12月8日

案件名(題名)

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(案)の概要について

[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(案)の概要]

趣旨・概要

趣旨

 平成27年9月に制定された「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「利用条例」といいます。)において、事務等の詳細については規則に委任していることから、条例に基づく規則を制定しようとするものです。

概要

 利用条例第3条(個人番号の利用)及び第4条(特定個人情報の提供の制限)において、独自利用事務、市の同一機関内及び機関間における情報の連携について規定しておりますが、事務等の詳細については規則で規定することとしていることから、当該規則を制定します。
 なお、平成27年9月の番号法の改正等に伴い、現在、利用条例の一部改正案を議会に上程しているところですが、規則案については、利用条例の改正部分についても反映した内容としており、条例案が可決された場合に当該部分も反映するものとします。

根拠条項

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

公表案・関連資料

公表案

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(案)の概要について

関連資料

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(抜粋)
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・行政管理課の窓口にて配付
・市政資料室にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成27年12月8日〜平成27年12月22日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
     佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop