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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成27年12月22日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園預かり保育実施規則の制定について

[題名:佐倉市立幼稚園預かり保育実施規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市立幼稚園の預かり保育(延長保育)については、平成18年11月から教育時間終了後(午後2時)から午後4時まで実施しておりますが、少子化に伴う入園園児の減少や本年4月に施行された子ども子育て支援新制度の趣旨等を踏まえ、利用者の利便性の向上を図るため、市立幼稚園における幼児教育の拡充を図ろうとするものです。

概要

佐倉市立幼稚園における預かり保育の時間等を見直すとともに、広く市民への周知を図る観点から、現行の佐倉市立幼稚園預かり保育実施要綱を廃止し、新たに佐倉市立幼稚園預かり保育実施規則として制定するものです。
(預かり保育の時間等の見直し)
@平日の預かり保育の時間を1時間延長し、教育時間終了後から午後5時までとします。
A夏季休業日においても預かり保育を実施することとし、預かり保育の時間は午前9時から午後5時までとします。

根拠条項

児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35

公表案・関連資料

佐倉市立幼稚園預かり保育実施規則(案)
規則様式(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成27年12月22日〜平成28年1月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】教育委員会事務局学務課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市教育委員会事務局学務課
【FAX】043-486-2501
【E-mail】gakumu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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