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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年1月5日

案件名(題名)

佐倉市市民公益活動サポートセンター開所時間変更(案)について

[題名:佐倉市市民公益活動サポートセンター設置及び管理に関する条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市市民公益活動サポートセンターは平成21年度より施設開所時間を午前9時30分としていますが、レインボープラザ内の他の施設や隣接する佐倉市立中央公民館が午前9時から開所していることから、施設利用者は午前9時より来所されることが多く、現状として指定管理者独自の市民サービスとして午前9時より開所していることが実態となっております。
 そのため、施設の更なるサービスの向上、併せて市内の市民活動がより活発化することが期待されるものと判断し、佐倉市市民公益活動サポートセンター設置及び管理に関する条例で規定する開所時間を「午前9時半から」を「午前9時から」に改正することとします。

概要

 開所時間を早めることで、利用者の更なるサービスの向上、併せて市内の市民活動がより活発化することが期待されます。なお、現在の指定管理者の委託期間が平成28年度まであるため、施行日を平成29年4月1日からとし、平成28年度に予定されている指定管理者公募選考に合わせて、平成28年4月に改正することとします。

根拠条項

地方自治法第244条の2第1項

公表案・関連資料

佐倉市市民公益活動サポートセンター開所時間変更(案)への意見募集について・意見提案様式(PDF)
佐倉市市民公益活動サポートセンター開所時間変更(案)の概要(PDF)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課、佐倉市市民公益活動サポートセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成28年1月5日〜平成28年1月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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