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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6713

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年3月3日

案件名(題名)

佐倉市保健センターの管理及び運営に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市保健センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 現行の規則では、保健センターの使用の承認を受けようとする者は、使用予定日の1月前から3日前までに市長に申請することとなっていますが、当該申請期間では、保健センターの利用者が1か月の間に数回にわたり保健センターを使用する場合、当該月の月初から月末までの使用日の申請を一括で行うことが難しいため、申請期間を、使用を予定する日の属する月の1月前から使用を予定する日の3日前までに変更します。
 また、行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。

概要

本規則第4条の本文の内容を改めます。
また、本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。

根拠条項

佐倉市保健センターの設置及び管理に関する条例

公表案・関連資料

第4条 新旧対照表
様式5 改正内容

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市健康管理センターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成28年3月3日〜平成28年3月17日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】健康こども部健康増進課窓口
【郵便】285-0825
佐倉市江原台2丁目27番地
【FAX】043-485-6714
【E-mail】kenkouzoushin@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6713

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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