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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年3月9日
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(案)に関する意見募集について
[題名:佐倉市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(案)]
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)」が、平成26年12月24日に施行されました。これにより名称を改めた「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)(以下「法」という。)において、耐震性が不足するマンションの除却の必要性に係る認定制度(法第102条関係)、及び当該認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例に係る許可制度(法第105条関係)が特定行政庁の事務として創設されました。
この認定及び許可の申請書に添付する書類において、法改正に伴い改正された「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号)」において、特定行政庁が規則で定めることとされたことから、「佐倉市マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則」(以下「細則」という。)を制定し、必要な事項を定めます。
つきましては、細則(案)の概要をとりまめましたので、御意見を募集します。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令、マンションの建替え等の円滑化に関する施行規則に定めているもののほか、「認定及び許可の申請に添付する図書」、許可事務に必要な事項を定めるとともに、「申請の取下げ、取りやめ届出」等、同法において様式化されていない事項を定めようとするものです。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第49条第1項第3号及び第52条第1項
平成28年3月9日〜平成28年3月23日
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujyutaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170
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