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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年3月9日

案件名(題名)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(案)に関する意見募集について

[題名:佐倉市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(案)]

趣旨・概要

趣旨

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)」が、平成26年12月24日に施行されました。これにより名称を改めた「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)(以下「法」という。)において、耐震性が不足するマンションの除却の必要性に係る認定制度(法第102条関係)、及び当該認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例に係る許可制度(法第105条関係)が特定行政庁の事務として創設されました。
この認定及び許可の申請書に添付する書類において、法改正に伴い改正された「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号)」において、特定行政庁が規則で定めることとされたことから、「佐倉市マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則」(以下「細則」という。)を制定し、必要な事項を定めます。
つきましては、細則(案)の概要をとりまめましたので、御意見を募集します。 

概要

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令、マンションの建替え等の円滑化に関する施行規則に定めているもののほか、「認定及び許可の申請に添付する図書」、許可事務に必要な事項を定めるとともに、「申請の取下げ、取りやめ届出」等、同法において様式化されていない事項を定めようとするものです。

根拠条項

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第49条第1項第3号及び第52条第1項

公表案・関連資料

・公表案
佐倉市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(素案)
様式(素案)
・関連資料
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(抜粋)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(抜粋)

 

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市部建築住宅課の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成28年3月9日〜平成28年3月23日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujyutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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