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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年3月15日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が平成27年6月1日に施行され、構造計算適合性判定に関する事務取扱が変更されました(国からの技術的助言(平成27年5月27日付け国住指第555号)によると、所管行政庁による各種認定申請の際の構造計算適合性判定に準じた審査方法には変更がないとのこと。)。
 このことにより、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する審査の申出に当たり、構造計算適合性判定を受けた段階で、長期優良住宅建築等計画の認定申請が可能となりました。
 この事務に対応するため、構造計算適合性判定に準じた審査に係る事務取扱を明確にする必要があります。

概要

・確認の申請書の提出部数の変更
・構造計算適合性判定による適合判定通知書の添付
・市長から建築主事への計画通知書の様式の追加 等

根拠条項

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項
建築基準法第6条の3
建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)

公表案・関連資料

例規制定概要書

公表資料の入手方法

建築住宅課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成28年3月15日〜平成28年3月29日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市都市部建築住宅課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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