意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年3月17日

案件名(題名)

佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の制定

[題名:佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の制定(案)]

趣旨・概要

趣旨

 建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が、平成27年7月8日に公布されました。
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に必要な書式等について本規則に規定する必要があります。

概要

(1)認定等の申請書に添付する書類について
(2)確認の申請書の提出について
(3)取り下届、取りやめ届、名義変更届の書式
(4)認定しない旨の通知、報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等

根拠条項

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)

公表案・関連資料

・例規制定概要書

公表資料の入手方法

・建築住宅課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成28年3月17日〜平成28年3月31日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所都市部建築住宅課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop