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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年3月17日
佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の制定
[題名:佐倉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の制定(案)]
建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が、平成27年7月8日に公布されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に必要な書式等について本規則に規定する必要があります。
(1)認定等の申請書に添付する書類について
(2)確認の申請書の提出について
(3)取り下届、取りやめ届、名義変更届の書式
(4)認定しない旨の通知、報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)
平成28年3月17日〜平成28年3月31日
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所都市部建築住宅課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujutaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170
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