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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課指導班 Tel:043-484-6169
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成28年3月28日
佐倉市建築基準法施行細則の改正等について
[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]
建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条の規定による報告(以下、「定期報告」という。)については、特定行政庁が対象となる建築物等を指定し、これらの建築物等の所有者又は管理者に対し、専門技術を有する資格者に調査又は検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけています。
しかしながら、「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)(公布日:平成26年6月4日)」及び「建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)(公布日:平成28年1月15日)」の施行(平成28年6月1日)に伴い、不特定多数が利用する建築物等、安全性の確保を徹底すべき建築物等については、法令で一律に定め、それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じて定めることとされました。
この改正に伴い、佐倉市建築基準法施行細則で指定していた定期報告の対象となる建築物等を見直すこととします。
・法改正により政令で定められたもの以外で、以前より細則で指定されていた建築物等のうち安全上、防火上及び衛生上重要と考えられるものを引き続き指定するとともに、定期報告の報告時期を指定します。
・今回から新たに対象となる防火設備について、報告の対象となる建築物及び報告時期について指定します。
建築基準法第12条第1項及び第3項、地方自治法第15条第1項
平成28年3月28日〜平成28年4月11日
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】286-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kenchikujutaku @city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築住宅課指導班 Tel:043-484-6169
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