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[問い合わせ] 佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年7月14日

案件名(題名)

佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例(案)の制定について

[題名:佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例(案)の制定について]

趣旨・概要

趣旨

 防犯カメラは、犯罪の抑止に有効な手段として広く認識されており、市内においても道路などの公共の場所などに設置されており、今後、設置台数の増加が見込まれるところです。
 その一方で、防犯カメラの管理に不安を感じる市民等の声があることから、個人のプライバシーに配慮した適正な設置及び運用を行う必要があります。
 佐倉市では、公共の場所に向けて設置される防犯カメラの設置及び運用に必要となる基準を定めること等により、市民等の権利利益の保護を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資することを目的として、条例の制定をするものです。

概要

 犯罪を防止するために、公共の場所に向けて防犯カメラを設置する場合、届出対象の団体に設置運用基準の作成やその遵守、届出等を定めており、また、条例の規定に違反する行為があった場合など、必要な勧告をすることや正当な理由なく勧告に従わなかった場合、公表ができる内容となります。
 そのほか、苦情の申出や、市が公共の場所に向けて設置した防犯カメラについて設置運用基準を定め遵守する等、防犯カメラの設置及び運用に必要となる基準を定めること等により、市民等の権利利益の保護を図ります。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例の制定について
防犯カメラ仕訳図(参考)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード    
・佐倉市役所危機管理室(社会福祉センター3階)の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・志津出張所の窓口にて配付(土日(第2・第4日曜日は開庁)・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・臼井・千代田出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・根郷出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・ユーカリが丘出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・和田出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・弥富派出所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・西志津市民サービスセンターの窓口にて配付(月曜・祝日を除く午前9時00分から午後5時00分まで)
・佐倉市民サービスセンターの窓口にて配付(月曜・祝日を除く午前9時00分から午後5時00分まで)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成28年7月14日〜平成28年7月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。
※持参される場合は、平成28年7月28日の午後5時までに、佐倉市役所危機管理室にご持参ください。
※郵送は、平成28年7月28日の消印有効とします。(FAX,Eメールは7月28日必着)
・口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。

意見書様式【word】
意見書様式【pdf】
【持参】危機管理室窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市危機管理室
【FAX】043-486-2502
【E-mail】bosai@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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