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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成28年7月19日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例及び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の改正(案)の概要について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス基準条例及び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 本年4月の介護保険法等の一部改正に伴い、佐倉市地域密着型サービス基準条例及び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例中に、地域密着型通所介護に関する基準を規定します。
 また、各条例に、報酬請求に係る記録に関する規定を追加した上で、報酬請求関係記録及びサービス提供に関する記録の保存期間について、公法上の債権消滅時効に合わせ、5年間とする改正を行おうとするものです。

概要

 佐倉市地域密着型サービス基準条例及び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例に、介護保険法改正に伴う地域密着型通所介護に関する規定を追加するとともに、所要の文言整理を行います。また、各条例において、報酬請求等に関する記録の保存期間を5年間とする改正を行います。

根拠条項

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
(平成26年法律第83号)

公表案・関連資料

佐倉市地域密着型サービス基準条例及び佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の改正(案)の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・高齢者福祉課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成28年7月19日〜平成28年8月2日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書(pdf) / 意見書(word)
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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