[問い合わせ] 佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161
※以下の案件の意見募集は終了しました。
意見募集案件詳細
公表日:平成28年7月29日
佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例施行規則(案)の新規制定について
[題名:佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例施行規則(案)の新規制定について]
趣旨
平成28年8月議会に上程する予定である「佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例(案)」において、「公共の場所」の定義や、「設置運用基準」に定めるべき事項等を規則に委任したので、これを規則に規定します。
概要
(1)公共の場所
(2)設置運用基準に定める事項
(3)防犯カメラの取り扱える者の例外
(4)公表の方法
(5)その他 様式
根拠条項
−
佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例施行規則(案)の概要
・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市役所危機管理室(社会福祉センター3階)の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・志津出張所の窓口にて配付(土日(第2・第4日曜日は開庁)・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・臼井・千代田出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・根郷出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・ユーカリが丘出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・和田出張所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・弥富派出所の窓口にて配付(土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・西志津市民サービスセンターの窓口にて配付(月曜・祝日を除く午前9時00分から午後5時00分まで)
・佐倉市民サービスセンターの窓口にて配付(月曜・祝日を除く午前9時00分から午後5時00分まで)
意見提出ができる方
特に制限はありません。
根拠
佐倉市行政手続条例による手続
平成28年7月29日〜平成28年8月12日
・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。
※持参される場合は、平成28年8月12日の午後5時までに、佐倉市役所危機管理室にご持参ください。
※郵送は、平成28年8月12日の消印有効とします。(FAX,Eメールは8月12日必着)
・口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書様式【word】
意見書様式【pdf】
【持参】危機管理室窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市危機管理室
【FAX】043-486-2502
【E-mail】bosai@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6161
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