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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年1月13日
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正について
[題名:佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市志津コミュニティセンター(以下「本施設」という。)は、平成21年度から指定管理者による施設管理を実施し、その有効活用を図ってまいりました。本施設について、現指定管理者の指定期間が、平成28年度末で終了することから、市は現指定管理者による本施設の継続した活用を行うため、次期指定管理期間を2年として、佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、次期の指定管理者の選定手続を進めておりました。
昨年の佐倉市議会11月定例会において、現指定管理者を指定するため関連議案を上程したところ、指定管理者制度導入の在り方及び指定管理者候補者の選定についてはより慎重に検討すべきとしたうえで、承認を得られなかったものです。
市では、このような市議会からの意見も踏まえ、本施設のあるべき施設運営方法についての検討を行うため、平成29年4月1日から当面の間、本施設の管理運営を市直営方式によることとし、本条例を改正しようとするものです。制度の移行は、平成29年4月1日からとなります。
【条例の主な改正点】
・指定管理者に関する規定から佐倉市志津コミュニティセンターに関する部分を削除します。
・指定管理者が徴収する利用料金に関する規定から佐倉市志津コミュニティセンターに関する部分を削除し、使用料の規定に移行します。
・別表3備考1を別表1へ移行するため削除します。
佐倉市市民協働の推進に関する条例第7条第1項第3号ロ
平成29年1月13日〜平成29年1月27日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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