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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年1月13日

案件名(題名)

佐倉市市民公益活動サポートセンター市直営制度への移行(案)について

[題名:佐倉市市民公益活動サポートセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 サポートセンターの現指定管理者の指定期間は、本年度末で終了いたします。これに伴い、市は、本施設について佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、次期の指定管理者の公募及び選定手続を進めておりました。
 昨年の佐倉市議会11月定例会においては、佐倉市指定管理者審査委員会の審査結果の答申を踏まえ、指定管理者を指定する議案を上程したところ、市の政策目標の実現という視点から、直営との比較検討を十分に行い、指定管理者制度による運営が望ましい理由を明らかにすべきであるなどの意見が付され、承認を得られませんでした。
 市では、これら市議会からの意見も踏まえ、当該制度導入後8年が経過することから、時流に見合った施設運営を再検討するため、当分の間、本施設の管理運営については市直営方式とし、佐倉市市民公益活動サポートセンター設置及び管理に関する条例中の指定管理者による管理運営に関する規定を改正しようとするものです。制度の移行は、平成29年4月1日からとなります。

概要

【条例の主な改正点】
・指定管理者が管理を行う旨を規定した条文等を削除します。
・利用、許可の取消し等に関する申請先及び権限者を、指定管理者から市長へ変更します。
・開所時間及び休所日に関する規程について、管理運営規則に移行するため削除します。

根拠条項

地方自治法第244条の2第1項

公表案・関連資料

佐倉市市民公益活動サポートセンター市直営制度への移行(案)への意見募集について・意見提案様式
佐倉市市民公益活動サポートセンター施設の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課、佐倉市市民公益活動サポートセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成29年1月13日〜平成29年1月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、公表案・関連資料の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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