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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年1月13日

案件名(題名)

佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の改正について

[題名:佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉草ぶえの丘につきましては、平成18年度から指定管理者制度を導入し、その運営を外部団体に委託し、その有効活用を図ってまいりました。
 現在の指定管理者の指定期間が本年度末をもって終了することから、昨年の佐倉市議会11月定例会に関連議案を上程しましたが、印旛沼周辺地域活性化計画の推進に当たっては、地域や団体との協力関係の構築、将来展望に関する施策等は、市が主体的に役割を発揮するため、佐倉市飯野台観光振興施設との一体的な管理、運営についても検討するべきであるなどの意見が付され、承認を得られなかったものです。
 市では、これら市議会からの意見も踏まえ、より適正な施設運営について検討するため、市直営方式にしようとするものです。なお、制度の移行は、平成29年4月1日からとなります。

概要

 指定管理者制度から市直営方式に変更するため、次のとおり本条例を改正します。

(1)指定管理者に関する規定を削り、市長が使用の許可等を行う規定に改めます。
(2)指定管理者が徴収する利用料金に関する規定を市長が徴収する使用料に関する規定に改めます。金額については、変更した場合、周知期間が十分にとれない等、利用者の混乱を招くおそれがあるため、平成28年度の利用料金の額と同額とします。
(3)施設の開園時間等は、管理の基準に属し、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、これらは条例で定めることとされています(地方自治法第244条の2第4項)。公の施設の管理は市長の権限に属する(同法第149条第7号)ことから、市直営方式への変更に伴い、規則に規定することとします。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉草ぶえの丘市直営方式への移行(案)に関する意見募集について
佐倉草ぶえの丘の概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・農政課の窓口にて配布

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成29年1月13日〜平成29年1月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、「公表案・関連資料」に添付の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】産業振興部農政課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
佐倉市農政課
【FAX】043-484-5061
【E-mail】nosei@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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