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公表日:平成29年2月8日
佐倉市災害対策条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市災害対策条例施行規則の一部改正について(案)]
佐倉市災害対策条例施行規則では、土砂災害に関する防災指定区域又は重点整備区域の指定は、土砂災害対策を目的とする法律(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)の規定により、県が地形図を基に机上で抽出した急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険箇所のうちから、市が選定を行っていましたが、過去に発生した土砂災害のデータに基づき、県が現地測量を行い、土砂が到達する区域や作用する力について、地形要因等から、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにした、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のうちから、防災指定区域又は重点整備区域を指定することで、より土砂災害が発生するおそれがある区域の現状に合った区域指定が出来るようになることから、区域指定の方法を改めます。
また、住居表示の名称変更に伴い、佐倉市立井野小学校の所在地を改めます。
さらに、平成20年に2か所(岩名陸上競技場、山王公園)の災害時用ヘリポート及び臨時ヘリポートが追加されたことから、本規則に規定します。
このことにより、より現状に合った内容に変更することで、住民及び事業者の災害予防対策、応急対策並びに復旧対策の向上に資することができます。
主な改正
(1)防災指定区域等の指定(第3条)
防災指定区域又は重点整備区域として指定する区域を「急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険個所」から「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域」に改めます。
(2)航空輸送路体制の整備(第5条)
佐倉市立井野小学校の所在地を「井野834番地」から「西ユーカリが丘三丁目1番地6」 に改めます。
岩名陸上競技場及び山王公園を災害時用ヘリポート及び臨時ヘリポートに追加します。
その他航空輸送路に関し必要な字句の整理等を行います。
佐倉市災害対策条例
平成29年2月8日〜平成29年2月24日
【持参】危機管理室窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 危機管理室
【FAX】043-486-2502
【E-mail】bosai@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 危機管理室 Tel:043-484-6131
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