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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年3月13日
佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業基準要綱の制定について
[題名:佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業基準要綱の制定について(案)]
平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)により、介護保険法の改正が行われました。この改正により、平成29年度までに全ての市町村において、現在、要支援に認定されている方が利用していた、介護予防給付の一環として提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村の実施する地域支援事業へと順次移行され、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)として実施することとなり、本市においては、平成29年4月1日から実施します。
総合事業のサービス提供方法として、市町村の直接実施、委託による実施、指定事業者による実施及び団体への補助による方法があります。
指定事業者による総合事業の実施については、指定の基準が必要になります。
この指定基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6により市町村が定める基準となっているため、その基準を当該要綱で制定します。
介護保険法第115条の45の5
介護保険法施行規則第140条の63の6
平成29年3月13日〜平成29年3月27日
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】福祉部高齢者福祉課窓口
285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市福祉部高齢者福祉課 宛
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343
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