意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年3月13日

案件名(題名)

佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業基準要綱の制定について

[題名:佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業基準要綱の制定について(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)により、介護保険法の改正が行われました。この改正により、平成29年度までに全ての市町村において、現在、要支援に認定されている方が利用していた、介護予防給付の一環として提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市町村の実施する地域支援事業へと順次移行され、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)として実施することとなり、本市においては、平成29年4月1日から実施します。
 総合事業のサービス提供方法として、市町村の直接実施、委託による実施、指定事業者による実施及び団体への補助による方法があります。

概要

 指定事業者による総合事業の実施については、指定の基準が必要になります。
この指定基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6により市町村が定める基準となっているため、その基準を当該要綱で制定します。

根拠条項

介護保険法第115条の45の5
介護保険法施行規則第140条の63の6

公表案・関連資料

佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業基準要綱の制定について

参考資料(基準要綱の概要)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成29年3月13日〜平成29年3月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。参考様式
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】福祉部高齢者福祉課窓口

285-8501
 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市福祉部高齢者福祉課 宛

【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop