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※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年3月15日
佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則の改正(案)の概要について
[題名:佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則の改正(案)の概要について]
平成28年9月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令」(以下「改正省令」といいます。)が公布されたことに伴い、平成27年9月に制定いたしました「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「番号条例」といいます。)の一部改正案を現在議会に上程しております。
番号条例において事務等の詳細については規則に委任していることから、平成27年12月に「佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則」(以下「番号規則」といいます。)を制定しまししたが、改正省令及び番号条例の改正に伴い、番号規則の改正をしようとするものです。
改正省令により、包括規定に含まれることとなった事務及び特定個人情報を削除するとともに、条例改正により、実務上他に利用が必要な特定個人情報について、番号条例に個別に規定します。
また、改正省令及び条例改正による所要の整備をいたします。
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平成29年3月15日〜平成29年3月29日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 総務部行政管理課 宛
【FAX】043-486-2500
【E-mail】jyoho@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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