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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年3月16日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 平成28年4月の介護保険法等の一部改正に伴い、佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則中に、地域密着型通所介護の指定に関する規定を整備します。
 また、規則中に、省令との重複があることからこれを整理し、事務手続に必要な規定を整備するための改正を行おうとするものです。

概要

佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則に、次のとおり所要の改正を加えます。
・様式に、地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項を追加します。
・省令との重複規定等を整理します。
・事務手続に必要な規定の整備を図ります。
・その他文言の整理を行います。

根拠条項

介護保険法
介護保険法施行規則
介護保険法施行令
佐倉市指定地域密着型サービス基準条例
佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例
佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則及び佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則の手続きに関する要領(案)

公表案・関連資料

改正の概要
新旧対照表(案)
規則及び佐倉市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則の手続きに関する要領(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・高齢者福祉課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成29年3月16日〜平成29年3月30日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書様式(word)
意見書様式(pdf)
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2503
【E-mail】koureishafukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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