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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年7月14日
佐倉市都市公園条例の一部改正について
[題名:佐倉市都市公園条例の一部改正(案)]
・運動施設の敷地面積の基準について
従来施行令で都市公園に設ける運動施設の基準が定められていましたが、施行令の一部改正により、100分の50を参酌して地方自治体の条例で割合を定めることとなりました。そこで、佐倉市においても、本条例で運動施設の敷地面積の基準について定める必要があります。
・運動施設の敷地面積の基準について
佐倉市の運動施設の地理的状況、オープンスペースの有効性及び運動施設の将来計画に鑑み、施行令の参酌する基準と同様の基準を規定することが、妥当であると考えられるため、施行令の参酌する基準である100分の50とします。
運動施設の敷地面積の基準について
都市公園法施行令第8条
平成29年7月14日〜平成29年7月28日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 都市部 公園緑地課 緑化推進班
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
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