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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年10月10日

案件名(題名)

佐倉市景観条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市景観条例施行規則の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市景観条例の施行に関し必要な事項を定めます。
 景観条例改正にあたり、景観法や景観条例などから委任された事項を定めるため、景観条例施行規則の改正をしようとするものです。

※佐倉市景観条例の改正については、同時期に別案件で意見募集を行っております

概要

・行為の届出等に関する事項を規定
 様式、添付図書、適合通知
・景観重要建造物・景観重要樹木に関する事項を規定
 様式、標識の設置

根拠条項

景観法、景観条例

公表案・関連資料

・佐倉市景観条例施行規則の改正について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市計画課の窓口にて配付(土日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成29年10月10日〜平成29年10月24日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。

・意見書提出様式【PDF】
・意見書提出様式【Word】
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部都市計画課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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