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[問い合わせ] 佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年12月4日
佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則(案)]
土地の埋立て、盛土及び堆積(以下「土地の埋立て等」という。)に利用されている再生土等は、石灰等の物質を混ぜ合わせることで製造されているため、高アルカリ性となるものが多く、その影響により、埋め立てが行われた現場の周辺において、草木や作物の生育不良といった事態が生じる事例が確認されています。また、土地の埋立て等は市内各地で行われており、その中には、適正を欠く土地の埋立て等も散見されます。
こうした状況を鑑み、再生土等の搬入禁止及び土地の埋立て等の規制強化を図るため、佐倉市議会11月定例会において、佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)を提出していますが、条例の改正により新たに規則に委任された事項等について定めます。
(1)規則に委任された許可が不要な特定事業として、土質への影響が極めて少ないと認められる以下の事業を定めます。
@運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全するために通常の管理行為として行う事業
A災害復旧のために必要な応急措置として行う事業
B自己の居住の用に供する住宅を建設するために行う事業
C法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う事業
Dその他市長が認める事業
(2)事業主等に、周辺住民に対して特定事業についての情報を積極的に提供させるため、特定事業の許可を受けようとする事業主等は、必ず周辺地域の住民及び土地所有者への事前説明会を行わなければならないこととします。
(3)土砂等を搬入した車両を特定するため、条例第18条第1項において、規則で定めることとして委任された事項として車両ナンバーの記載を追加します。
(4)改正条例第21条第3項により、従来の標識を掲示する方法から特定事業の許可番号の表示を行い、土砂等の発生元等を記載した書類を携帯する方法に変更したことに伴い、別記様式第29号の記載事項を整理します。
(5)改正条例第21条第3項において規則に委任された事項として、土地の埋立て等に利用される土砂等の流通過程を明らかにし、適正な土地の埋立て等を推進するため、以下の事項を規定し、その書類の様式を定めます。
@土砂等の発生元及び数量並びに発生元責任者の証明
A土砂等の受入れ地先
B土砂等を運搬する車両の番号及び運転者の氏名
C土砂等を運搬する事業者の名称及び主たる事業所の所在地
Dその他市長が必要と認めた事項
(6)土地の埋立て等が草木、作物及び地下水へ与える影響を考慮し、土質の基準に水素イオン濃度指数(pH5.8〜pH8.6)を別表第1に追加します。
また、土地の造成に向かない軟性の土砂等を土地の埋立て等に利用することで、土砂等の崩落の危険が高まることから、土砂の強度を測定する指数である、コーン指数(400kN/u以上)を同表に追加します。
(7)条例の改正に伴い必要となる条項ずれなどの文言の整理を行います。
(8)この規則は、条例の施行と合わせて、平成30年4月1日から施行することとします。
佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例第9条第3号及び第21条第3項
平成29年12月4日〜平成29年12月18日
【持参】環境部廃棄物対策課窓口
【郵便】285-0845
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市環境部廃棄物対策課クリーン推進班
【FAX】043-486-2504
【E-mail】haikibutsu@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-4202
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