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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成29年12月14日

案件名(題名)

都市公園内における民設民営型集会所の設置に関する基準等の整備について

[題名:都市公園内における民設民営型集会所設置に関する要綱]

趣旨・概要

趣旨

 平成16 年に都市公園法及び都市公園法施行令が改正され、集会所等を公園施設として設置することが可能となりました。
 公園管理者の許可が必要である公園施設の設置の可否について、都市公園法及び都市公園法施行令に定めるほか、必要な規定を整備しようとするものです。

概要

 都市公園内に民設民営型集会所を設置する場合において、設置に関する基準、設置及び管理に関する費用の負担等について定めるものです。

根拠条項

都市公園法第5条、都市公園法施行令第5条

公表案・関連資料

都市公園内の集会所設置要綱(案)の概要
「都市公園法運用指針(第3版)」 (国土交通省サイトへのリンク)
「公園施設として設置される児童館及び地縁団体の会館施設の取扱いについて」 (平成29 年3 月31 日付国都公景第217 号) (国土交通省サイトへのリンク)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・公園緑地課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成29年12月14日〜平成29年12月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市都市部公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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