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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成29年12月14日
都市公園内における民設民営型集会所の設置に関する基準等の整備について
[題名:都市公園内における民設民営型集会所設置に関する要綱]
平成16 年に都市公園法及び都市公園法施行令が改正され、集会所等を公園施設として設置することが可能となりました。
公園管理者の許可が必要である公園施設の設置の可否について、都市公園法及び都市公園法施行令に定めるほか、必要な規定を整備しようとするものです。
都市公園内に民設民営型集会所を設置する場合において、設置に関する基準、設置及び管理に関する費用の負担等について定めるものです。
都市公園法第5条、都市公園法施行令第5条
平成29年12月14日〜平成29年12月28日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市都市部公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
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