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公表日:平成30年1月22日
佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]
(1)開発事業(500u以上の開発行為又は中高層建築物の建築)を行おうとするときは、市と事前協議を行う必要があります。隣接している2つ以上の開発事業について、土地の所有者、開発事業者又は工事施行者が同一である場合には、一体の事業であるとして、条例の基準を適用し、公共施設の管理者と協議を行っています。元々の土地所有者が土地を分割して売却し、それぞれを購入した事業者が規制規模面積である500u未満で宅地造成を行うなどの方法により、条例の基準が適用されず、必要な道路、公園等の公共施設の整備が行われないことにより、良好な居住環境を築くことができなくなるおそれがあります。そこで、開発事業の一体性の考え方を見直すものであります。
(2)上記開発事業の一体性を判断するためには、過去の土地所有者を確認する必要があることから、開発事業の申請時に土地の所有者がわかる書類の提出を求めることといたします。
また、事前協議の申請時に必要な書類として、実務上の必要性から土地の求積図、消防水利平面図並びに道路及び水路の境界確定図を追加することとします。
(3)開発事業の事前協議後に計画の変更を行う場合、変更する内容が本規則に規定する軽微な変更に該当するときは、変更届を提出することにより計画を変更できます。しかしながら、軽微な変更に該当しないときは再度事前協議(変更協議)を行う必要があり、最短でも2か月程度の期間を要することから、事業者の事業計画に支障をきたすおそれがあります。 本規則において、公共施設等の変更のうち、雨水流出抑制施設、消防水利、駐車場、駐輪場及び緑化の規模については、当初の事業計画よりその規模が減少した場合に変更協議を行うことになっていますが、それらの施設については規則に定める基準を満たしていれば、その規模が減少したとしても再度変更協議を行わなくてもよいと考えられる ことから、軽微な変更の定義について改正しようとするものであります。
(1)土地所有者が一団の土地(土地の面積が500u以上のものに限る。)を分筆し、又は分割し、所有権を移転した場合であって、当該土地の所有権の移転の日から1年を経過していない場合は一体の事業として取り扱います。
また、開発事業者又は工事施行者が法人である場合に当該法人の代表者又は役員の2分の1以上が同一である場合も一体の事業として取り扱います。
(2)開発事業事前協議の申請時に必要な書類として、土地の全部事項証明書、土地の求積図、消防水利平面図並びに道路及び水路の境界確定図の添付を求めることとします。
(3)雨水流出抑制施設、消防水利、駐車場、駐輪場及び緑化の規模の減少について変更するに当たって支障がないものについては、軽微な変更として取り扱います。
(4)本改正は、平成30年4月1日から施行し、改正日前に事前協議の申請を受け付けたものについては、現行の規則を適用します。
佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例
平成30年1月22日〜平成30年2月5日
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市都市部市街地整備課
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167
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