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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成30年4月24日
佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例の改正(案)について
[題名:佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例の改正(案)]
障害児に対する専門的で多様な支援の実現を図るため、平成30年4月1日施行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)により、児童福祉法に、障害児の自宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能等の習得といった発達の支援を提供するサービスとして、居宅訪問型児童発達支援が規定されました。
佐倉市さくらんぼ園(以下「さくらんぼ園」という。)では、障害児がさくらんぼ園に通所することで障害児の発達を支援してきました。しかし、障害が重篤になりさくらんぼ園に通所することができなくなった障害児もいることから、千葉県の指定を受け、平成30年7月1日から居宅訪問型児童発達支援を開始する意向を有しております。
本市としても、居宅訪問型児童発達支援を行うことで、重度の障害により外出が困難な児童の生活の質の向上に資すると考えております。
(1)さくらんぼ園の行う業務に、居宅訪問型児童発達支援を追加します。
(2)さくらんぼ園の利用者の負担の規定に、居宅訪問型児童発達支援を利用した場合を追加します。
(3)さくらんぼ園における居宅訪問型児童発達支援を平成30年7月1日から開始することを予定しているため、居宅訪問型児童発達支援を開始する日と同日で施行することとします。
児童福祉法第6条の2の2第5項
児童福祉法第21条の5の3第2項
平成30年4月24日〜平成30年5月8日
【持参】福祉部障害福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 福祉部 障害福祉課 在宅支援班 宛て
【FAX】043-484-1742
【E-mail】shogaifukushi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164
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