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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成30年4月24日

案件名(題名)

佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例の改正(案)について

[題名:佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

障害児に対する専門的で多様な支援の実現を図るため、平成30年4月1日施行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)により、児童福祉法に、障害児の自宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能等の習得といった発達の支援を提供するサービスとして、居宅訪問型児童発達支援が規定されました。
佐倉市さくらんぼ園(以下「さくらんぼ園」という。)では、障害児がさくらんぼ園に通所することで障害児の発達を支援してきました。しかし、障害が重篤になりさくらんぼ園に通所することができなくなった障害児もいることから、千葉県の指定を受け、平成30年7月1日から居宅訪問型児童発達支援を開始する意向を有しております。
本市としても、居宅訪問型児童発達支援を行うことで、重度の障害により外出が困難な児童の生活の質の向上に資すると考えております。

概要

(1)さくらんぼ園の行う業務に、居宅訪問型児童発達支援を追加します。
(2)さくらんぼ園の利用者の負担の規定に、居宅訪問型児童発達支援を利用した場合を追加します。
(3)さくらんぼ園における居宅訪問型児童発達支援を平成30年7月1日から開始することを予定しているため、居宅訪問型児童発達支援を開始する日と同日で施行することとします。

根拠条項

児童福祉法第6条の2の2第5項
児童福祉法第21条の5の3第2項

公表案・関連資料

居宅訪問型児童発達支援の創設
さくらんぼ園

公表資料の入手方法

・厚生労働省ホームページからダウンロード(居宅訪問型児童発達支援の創設)
・佐倉市ホームページからダウンロード(さくらんぼ園)
・障害福祉課の窓口にて配付(平日8時30分から17時まで)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成30年4月24日〜平成30年5月8日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(word形式)
【持参】福祉部障害福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
 佐倉市 福祉部 障害福祉課 在宅支援班 宛て
【FAX】043-484-1742
【E-mail】shogaifukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部 障害福祉課 Tel:043-484-4164

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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