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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6254

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成30年7月27日

案件名(題名)

佐倉市保育園等の利用に関する規則の改正について

[題名:佐倉市保育園等の利用に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

保育園等の利用に当たっては、自治体が、保護者の状況等を指数化し、合計指数の高い児童から優先的に保育園等の利用を決定する利用調整を行っています。
当該指数に関し、「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて」(平成29年12月28日付内閣府子ども・子育て本部による通知)において、居宅内の労働と居宅外の労働で一律に差異を設けることは望ましくないと示されました。このことを受け、多様な働き方が広がっており、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で保育園等の利用の決定をしていくべきであると考えられることから、本規則において居宅外の労働に係る指数より低く定められていた居宅内の労働に係る指数を改める必要があります。
また、世帯状況の複雑・多様化が進んでいることも受け、保護者の状況等をきめ細かく把握し、保育園等の利用の必要性を適切に判断できるよう、保護者の状況等の区分及び指数を見直す必要があります。

概要

主な改正内容は次のとおりです。

(1)別表第1に掲げる保護者の状況の区分及び指数について
@居宅内の労働に係る指数について、居宅外の労働に係る指数と同じにします。
A疾病状況について、入院、居宅内療養及び心身障害に区分し、それぞれの区分に応じた指数を規定します。
B指数が付される保護者の心身障害について、「身体障害者手帳4級を所持している」場合までに限っておりましたが、この者より軽度の障害であっても身体障害者手帳を所持する保護者自身による保育は難しく、保育園等の利用の必要性があることから、「身体障害者手帳を所持している」場合に改めます。
C看護・介護状況について、看護又は介護対象である親族の状態を細かく区分し、それぞれの区分に応じた指数を規定します。
D就学に係る指数について、これまで居宅外労働に準じておりましたが、休暇期間の存在等、就労との状況の違いを鑑み、月19日以下の通学又は通所に係る指数を就労に係る指数より低くします。
E第2子等の育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、当該利用の継続が必要な場合、これまで付される指数が低かった高年齢の子どもについて、環境変化の影響を鑑み、低年齢の子どもに付される指数と同じにします。
F求職活動の保育の実施期間についてこれまで1か月としておりましたが、実際1か月での就職が厳しいことを鑑み、2か月に延長します。
G配偶者の不存在の場合について、これまで別表第2に規定する調整指数による加点のみを行っておりましたが、新たに基礎となる指数を規定し、個々の保護者の状況に応じて調整指数による加点を行い、より適切に保育園等の利用の必要性を判断できるようにします。
Hこれまで同居の親族その他の者が保育に当たれない場合に指数が付されていましたが、保護者の状況を十分に把握した上で保育園等の利用の決定について判断すべきであると考え、「保護者の状況(同居の親族その他の者が保育に当たれない場合)」欄から「保護者の状況」欄に改めます。
(2)別表第2に掲げる条件の区分及び調整指数について
@新たに下記の調整指数を定めます。
・父母いずれかが市内の保育園等で就労(内定を含む。)している場合に係る調整指数(目的:保育士以外の調理員等の職員確保)
・双子が同時に保育園等の利用申込み(転園を除く。)をしている世帯である場合に係る調整指数(目的:困難な多子保育の支援)
・兄弟姉妹が別々の保育園等に入所しているため、同一の保育園等への転園を希望する場合に係る調整指数(目的:送迎等の保護者の負担軽減)
・正当な理由なく入園を辞退し、当該年度内に再度利用申込みをした場合に係る調整指数(目的:入園辞退による他の希望者への影響に対するペナルティ)
Aこれまで申請児童が障害を有する場合に限り、調整指数による加算をしておりましたが、当該申請児童の兄弟姉妹が障害を有する場合における保護者の負担を鑑み、兄弟姉妹が障害を有する場合も調整指数による加算を行います。
B同じ調整指数の別表第2の番号は優先順位に影響があることから、認可外保育施設等を利用して就労等を行っている場合の保護者の金銭的負担を鑑み、並び替えを行います。
Cこれまで就労が内定している者に対して調整指数により減点をしておりましたが、入所時の保育の必要性に違いがないことを鑑み、当該調整指数を削ります。
D保育料の滞納が増え、問題となっていることを受け、滞納による調整指数による減点について、これまでの6か月の滞納から3か月の滞納に改めます。
(3)その他所要の整理を行います。
(4)本規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の保育園等の利用に係る利用調整について適用することとします。

根拠条項

児童福祉法第24条第3項

公表案・関連資料

新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市役所2号館1階子育て支援課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成30年7月27日〜平成30年8月10日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書(様式)
【持参】健康こども部子育て支援課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
健康こども部子育て支援課保育班
【FAX】043-486-2118
【E-mail】kosodate@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6254

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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