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[問い合わせ] 佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成30年10月5日
市街化調整区域の開発許可基準の緩和について
[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例及び佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)]
市街化調整区域内の開発規制については、都市計画法第34条に規定されており、この規定に基づき条例を制定(改正)し規制の緩和や強化を行ってきました。
南部地域をはじめとする軒数の少ない既存集落については、平成22年から活性化を図るために住宅建築の規制を緩和しています。同様に、一定規模以上の既存集落についてもその活性化については喫緊の課題であることから、住宅建築についての規制を緩和します。また、既存建築物の活用についても規制を緩和し、定住人口及び交流人口の増加を促します。
(1)「既存集落」内であれば、次の基準を満たせば、誰でも自己用の住宅を建築できるように基準を緩和します。
● 既存の建築基準法上の道路に6m以上接していること
● 敷地面積の最低限度 300u・建蔽率の最高限度 50%・容積率の最高限度 100%・建築物の高さの最高限度 10m (建築物の規模は規則で定めます。)
※「既存集落」とは、半径150mの範囲内で40(20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。以下同じ。)以上の建築物が連たんする地域又は敷地間の距離55m以内で40以上の建築物が連たんする地域をいいます。
(2)農家住宅や分家住宅等の属人性のある許可を受けたもので、原則として10年以上経過した建築物を、属人性のない建築物に用途変更して建替等ができるように基準を緩和します。また、原則として10年以上経過した併用住宅等を専用住宅に用途変更して建替等ができるように基準を緩和します。
(3)原則として10年以上経過した自己用住宅を、賃貸用の住宅に用途変更できるように基準を緩和します。また、古民家等の建築物を観光振興に活用し、かつ、市と協議が調った場合に、宿泊施設や飲食店等へ用途変更できるように基準を緩和します。
都市計画法第34条第12号
平成30年10月5日〜平成30年10月19日
【持参】都市部市街地整備課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市街地整備課
【FAX】043-486-2506
【E-mail】shigaichiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部市街地整備課 Tel:043-484-6167
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