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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成30年10月11日
佐倉市市民協働の推進に関する条例の改正(案)について
[題名:佐倉市市民協働の推進に関する条例の一部を改正する条例]
本市は、市民協働の施策として、小学校区を活動範囲の基準とした地域まちづくり協議会制度及び市民公益活動団体による市民協働事業制度を推進してきましたが、制度の開始後10年が経過し、以下の課題が生じております。
(1)少子高齢化の進展に伴い、各自治会がそれぞれ行ってきた事業を継続することが困難となってきていることから、小学校区を活動範囲とした複数自治会の連携に限らず、これまでの基準よりも規模の小さい自治会間連携も含めて、より広範に地域コミュニティを活性化させる必要性が生じていること。
(2)本市が地域の課題として捉えているものを解決するための事業に対する、全庁的な審査、評価及び支援体制が構築されていないこと。
(3)市民協働推進委員会が附属機関としてどのような役割を果たすべきなのかが不明確であること。
そのため、これら3つの課題を解決するため、本条例の改正を行います。
上記趣旨に掲げる3つの課題の解決を図るため、以下の改正を行います。
(1)地域まちづくり事業に対する支援
小学校区単位を基準とした「地域まちづくり協議会」を認証し支援する制度から、隣接する2以上の自治会が自発的に設立する「地域まちづくり事業実施団体」を認証し、当該団体が行う事業をまちづくり事業と定義したうえで、当該事業に対し支援する制度に改めます。
(2)地域まちづくり事業の審査・評価の方法
地域まちづくり事業の要件に、「市の主要課題に該当する事業」を加えます。
また、外部委員で構成された市民協働推進委員会により評価されていた「地域まちづくり事業」について、当該事業の評価を市内部で行うものとします。
(3)市民公益活動団体が企画・提案する市民協働事業の種類
市民協働事業の要件に「市の主要課題に該当する事業」を加えます。
また、市民公益活動団体が企画・提案する市民協働事業の種類を市民提案型のみとし、行政提案型(市委託型)を廃止します。
(4)市民協働事業の審査・評価の方法
外部委員で構成された市民協働推進委員会により評価されていた「市民協働事業」について、当該事業の評価を市内部で行うものとします。
(5)市民協働推進委員会の所掌事項の変更
上記(2)及び(4)のとおり、市内部で「地域まちづくり事業」と「市民協働事業」を審査・評価することとしたため、市民協働推進委員会の所掌事項から「地域まちづくり事業及び市民協働事業の評価に関する事項」を削除します。
(6)定義及び表現の整理
(ア)条例と規則で異なっている自治会の定義を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する「地縁による団体」に統一します。
(イ)地域まちづくり事業実施団体を運営するため、当該団体が自己財源を有することを明記します。
(7)本条例の改正規定は、平成31年4月1日から施行します。
ただし、改正後の第11条第1項の「地域まちづくり事業実施団体の認証の申請」手続は、本条例の改正規定の施行前においてもできることとします。
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平成30年10月11日〜平成30年10月25日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】〒285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部 自治人権推進課
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
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