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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成30年10月11日
佐倉市市民協働の推進に関する条例施行規則の改正(案)について
[題名:佐倉市市民協働の推進に関する条例施行規則の改正(案)]
地域の活性化及び地域課題の解決に対応するために、佐倉市市民協働の推進に関する条例の改正を検討することに伴い、条例から本規則に委任された事項を改正する必要があります。
(1)改正後は地域まちづくり事業実施団体は小学校区を基準としないことから、従来の地域まちづくり協議会の区域の規定を削除します。
(2)条例第10条第7号において規則に委任された認証要件を追加します。
(3)地域まちづくり事業及び市民協働事業の支援の種類を、「その他市長が認める事項」を削除し、「助成金の交付」と「専門家等の技術的な支援」に限ります。
(4)用語の整理等
佐倉市市民協働の推進に関する条例第12条
平成30年10月11日〜平成30年10月25日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市市民部自治人権推進課
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
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