意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成30年10月11日

案件名(題名)

佐倉市市民協働の推進に関する条例施行規則の改正(案)について

[題名:佐倉市市民協働の推進に関する条例施行規則の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

地域の活性化及び地域課題の解決に対応するために、佐倉市市民協働の推進に関する条例の改正を検討することに伴い、条例から本規則に委任された事項を改正する必要があります。

概要

(1)改正後は地域まちづくり事業実施団体は小学校区を基準としないことから、従来の地域まちづくり協議会の区域の規定を削除します。
(2)条例第10条第7号において規則に委任された認証要件を追加します。
(3)地域まちづくり事業及び市民協働事業の支援の種類を、「その他市長が認める事項」を削除し、「助成金の交付」と「専門家等の技術的な支援」に限ります。
(4)用語の整理等

根拠条項

佐倉市市民協働の推進に関する条例第12条

公表案・関連資料

佐倉市市民協働条例施行規則の改正(案)

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【佐倉市役所の窓口・平日午前8時30分〜午後5時15分】
・自治人権推進課(4号館3階)
・市政資料室(1号館2階)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成30年10月11日〜平成30年10月25日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市市民部自治人権推進課
【FAX】043-484-1677
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop