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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成31年1月8日
佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について
[題名:佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(案)]
歴史的建築物の保存・活用のため改修など建築行為を行った際に、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に適合させる必要があり、歴史的・文化的な外観や形態等を維持することが困難になる場合があります。
こうした課題に対応するための仕組みとして、地方公共団体の条例により、現状変更の規制及び保存のための措置が講じられ、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した歴史的建築物については、法の適用を除外できることになっています。(法第3条第1項第3号)
地方公共団体の条例としては、文化財保護条例等がありますが、市内の歴史的建築物の中には、上記の措置が講じられておらず、法の適用除外が受けられないものがある状況です。また。国としても文化財保護条例以外の条例制定を促進するため、平成30年3月に「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」が示されたところです。
歴史的建築物が有する特殊性を考慮しつつ、法の目的である「国民の生命、健康及び財産の保護」のため交通上、安全上、防火上及び衛生上の最低性能を確保するとともに、適正な維持管理のもと保存・活用することで、歴史的建築物を良好な状態で次代へ継承を図るため、ガイドラインに基づき、新たな条例を制定します。
・対象建築物を次のものとします。
登録有形文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項)
景観重要建造物(景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項)
登録有形文化財(佐倉市文化財保護条例(昭和51年条例第8号)第16条第1項)
・保存建築物を登録制とします。
対象建築物のうち、保存・活用を図るために法の適用除外を行う必要があり、かつ、その保存活用に関する計画が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないものについて、建築審査会の意見を聞いたうえで、保存建築物として登録を行います。
・現状変更の規制
保存建築物及びその敷地における建築行為に関し許可制とし、保存活用計画に定めのある内容以外の行為を制限します。
・保存のための措置を講じます。
保存活用計画の維持管理に関する事項に従い、保存建築物の状況の調査を行い定期的にその結果を市長に報告することとします。
・その他
監督処分、登録の取消し、立入調査等について定めます。
地方自治法第14条第2項
平成31年1月8日〜平成31年1月22日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-4850108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170
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