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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成31年1月10日
個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の追加
[題名:佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市情報公開条例の一部改正]
個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律がそれぞれ改正され、平成29年5月30日に施行されました。これに伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律においては、個人情報の定義の明確化や要配慮個人情報の追加等がなされています。地方公共団体においても、法改正の趣旨を踏まえて条例の見直しなどの措置を講ずることが求められていることから、佐倉市個人情報保護条例の改正を行います。また、併せて佐倉市情報公開条例の個人に関する情報の規定の改正も行います。
佐倉市個人情報保護条例については、「個人識別符号」が含まれる情報は、「個人情報」に該当することを明確化します。また、要配慮個人情報を取り扱う事務は、その旨を市民に対して公表することとします。
佐倉市情報公開条例については、佐倉市個人情報保護条例における個人情報の定義の明確化に併せて、個人に関する情報の規定について明確化を図ります。
佐倉市個人情報保護条例第2条、第6条、第7条等
佐倉市情報公開条例第7条、第8条
平成31年1月10日〜平成31年1月24日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市総務部行政管理課行政管理班
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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