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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成31年1月10日

案件名(題名)

個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の追加

[題名:佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市情報公開条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

 個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律がそれぞれ改正され、平成29年5月30日に施行されました。これに伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律においては、個人情報の定義の明確化や要配慮個人情報の追加等がなされています。地方公共団体においても、法改正の趣旨を踏まえて条例の見直しなどの措置を講ずることが求められていることから、佐倉市個人情報保護条例の改正を行います。また、併せて佐倉市情報公開条例の個人に関する情報の規定の改正も行います。

概要

 佐倉市個人情報保護条例については、「個人識別符号」が含まれる情報は、「個人情報」に該当することを明確化します。また、要配慮個人情報を取り扱う事務は、その旨を市民に対して公表することとします。
 佐倉市情報公開条例については、佐倉市個人情報保護条例における個人情報の定義の明確化に併せて、個人に関する情報の規定について明確化を図ります。

根拠条項

佐倉市個人情報保護条例第2条、第6条、第7条等
佐倉市情報公開条例第7条、第8条

公表案・関連資料

佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市情報公開条例の一部改正について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・行政管理課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成31年1月10日〜平成31年1月24日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市総務部行政管理課行政管理班
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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