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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成31年2月5日
都市公園内における民設民営型集会所設置に関する要綱の一部改正について
[題名:都市公園内における民設民営型集会所設置に関する要綱の一部改正(案)]
都市公園法上、公園と緑地を明確に差異化する規定がなく、現要綱の表現でも緑地内への設置が可能であることから、要綱に設置許可に当たっての運用基準として施設の周辺管理を位置付けたうえで、集会所の設置を許可できる対象として都市公園法の規定による「緑地」を追加することとしたものです。
集会所を設置できる対象として都市公園法における「緑地」を追加し、集会所設置による効用の増進を図るため、集会所周辺の清掃等の管理について設置者が担うことを明記します。
都市公園法第2条の2
平成31年2月5日〜平成31年2月19日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市都市部公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165
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