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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成31年2月27日
要配慮個人情報の規定及び保有個人情報取扱事務届出書の修正について
[題名:佐倉市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則]
「佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市情報公開条例の一部を改正する条例」を平成31年2月佐倉市議会定例会に提案しています。
この条例には、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報として、要配慮個人情報を規則で定めることができるという内容と、実施機関は要配慮個人情報が含まれる保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、市長に届け出なければならないという内容が含まれています。
「佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市情報公開条例の一部を改正する条例」が可決し、施行されますと、佐倉市個人情報保護条例施行規則の改正が必要になるため、以下のとおり同規則を改正します。
@規則に委任された要配慮個人情報として、国や千葉県と同様に、5つの要配慮個人情報を規定する。
A別記様式第1号の保有個人情報取扱事務届出書中に、要配慮個人情報の取扱いについて記載し、所要の調整を行う。
佐倉市個人情報保護条例第2条第3号、第6条第1項第6号
平成31年2月27日〜平成31年3月13日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市総務部行政管理課行政管理班
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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