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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市立中央公民館 Tel:043-485-1801

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成31年2月27日

案件名(題名)

佐倉市立公民館の貸与基準の改正について

[題名:佐倉市立公民館施設使用許可基準(案)]

趣旨・概要

趣旨

公民館の使用者及び使用者の活動内容の多様化に対応すること及び使用の許可の基準をより明確化することを目的に、「佐倉市立公民館の貸与基準」の内容を見直す必要があります。

概要

・使用できるもの、先行予約、使用の許可の取消事由等について明記します。
・社会教育法第22条に規定する公民館事業(以下「公民館事業」という。)の使用及び公民館事業以外の使用の許可並びに不許可の基準を別表にて定めます。
・改正後の本基準は、決裁日から施行することとします。

根拠条項

佐倉市立公民館の管理運営に関する規則第18条

公表案・関連資料

佐倉市立公民館施設使用許可基準について(概要)
佐倉市立公民館の貸与基準

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・各公民館、社会教育課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成31年2月27日〜平成31年3月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式(ワード)
【持参】教育委員会佐倉市立中央公民館窓口
【郵便】285-0025
佐倉市鏑木町198−3
佐倉市立中央公民館
【FAX】043-485-1803
【E-mail】chuo-public@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市立中央公民館 Tel:043-485-1801

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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