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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成31年3月7日

案件名(題名)

佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例における保存活用に係る基準の策定について

[題名:佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例における保存活用に係る基準(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の施行に関し、保存建築物の登録(登録を変更する場合を含む。)する際に、当該建築物の保存及び活用に関する計画について、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める事項について定めます。

概要

(1)保存活用計画の考え方の基本事項として次のとおり定め、各項目の具体的な内容についても定めます。
   ア 建築物の構法、利用形態、維持管理条件、周辺環境等に応じ、地震時等の構造安全性の確保に配慮されていること。
   イ 防火上支障がないよう、出火防止、火災拡大防止、近隣への延焼防止及び消防活動の円滑性の確保について配慮されていること。
   ウ 在館者の避難安全性の確保に配慮されていること。
   エ 環境上及び衛生上十分に配慮されていること。
 (2)(1)の考え方をもとに保存活用計画を策定し、構造安全性並びに防火上及び避難上の安全性について、市長の承諾を得た機関において評定等を受けることを定めます。
 (3)市長は、建物の利用形態及び設備の設置状況により(1)の考え方を個別に判断することができる旨を定めます。
 (4)この基準は、条例の施行に合わせて、平成31年4月1日から施行します。

根拠条項

公表案・関連資料

公表資料の入手方法

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成31年3月7日〜平成31年3月22日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-484-0108
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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