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[問い合わせ] 佐倉市 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:令和元年12月3日

案件名(題名)

佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の改正について

[題名:佐倉市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)により、令和元年6月1日から公職選挙法(以下「法」という。)が改正され、選挙公報の掲載の申請について、従来、掲載文及び写真の提出は書面によることのみ認められていたところ、電磁的記録により提出することが可能になりました。
 法の改正を受け、本市においても事務の合理化を図り、早期に各世帯に配布することを可能とするため、本訓令の改正を行うこととします。
(2)候補者が選挙公報の掲載の申請を行いやすくする目的で、選挙公報の掲載文の作成方法及び写真についてより詳細に明記するとともに、様式についても所要の整理を行うこととします。
 つきましては、本訓令の改正(案)について、市民の皆様の御意見を募集します。

概要

(1)選挙公報の掲載の申請について、掲載文及び写真の提出を電磁的記録により提出できることとします。
(2)選挙公報の掲載文の作成方法及び写真について、以下のとおり詳細に規定し、様式についても所要の整理を行います。
  ・写真は、選挙の期日前6月以内に撮影した正面向き及び無背景の縦5センチメートル、横4センチメートルの大きさで白黒のものとする。
  ・掲載文は、通常使用する文字、記号、符号、線及び図画等をもって記載しなければならず、図画等を記載する場合は、掲載文の記載面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(3)本訓令の改正規定は、公示の日から施行します。

根拠条項

公職選挙法第168条

公表案・関連資料

法改正概要

公表資料の入手方法

・選挙管理委員会事務局の窓口(配布時間:平日8時30分から17時15分)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

令和元年12月3日〜令和元年12月17日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(Word)
意見提出様式(PDF)
【持参】選挙管理委員会事務局窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
 佐倉市選挙管理委員会事務局 宛て
【FAX】043-486-2783
【E-mail】senkan@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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