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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:令和2年1月10日
市長等の佐倉市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例(案)の制定
[題名:市長等の佐倉市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例]
平成29年度の地方自治法改正(平成29年法律第54号)により、地方公共団体の長や職員等の職務行為について、善意かつ重大な過失がない場合に、条例において、賠償の限度額を定めて損害賠償責任の一部を免責することができることとなりました。
令和2年4月に改正法が施行されることに伴い、市長及び職員等の損害賠償の一部を免責することができる条例を制定しようとするものです。
市長等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合、賠償の限度額を基準給与年額(地方公共団体に損害を与える原因となった行為の日を含む会計年度内に支給される給与)に市長、副市長、一般職等のそれぞれの区分に応じた数を乗じた金額とし、それを超える部分について免責とします。
地方自治法 第243条の2
地方自治法施行令 第173条
令和2年1月10日〜令和2年1月24日
【持参】総務部行政管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市総務部行政管理課行政管理班
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyoseikanri@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6288
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